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身内の方が亡くなったらその時点から、当然のように相続が発生いたしますが、

遺産である不動産の名義や、株・銀行口座の名義等が何もしないで当然のように

書き換えられるものではありません。

また、生命保険に加入していた場合はその支払いがあるので手続きをとる必要があります。


さらに、一定額以上の遺産がある場合は相続税が発生しますので、 

税務申告をしなければなりません。


やらなければならない手続きがたくさんあり、頭がパニックになるかもしれませんが、


まずすべきことは、


1.相続財産の把握

2.相続人の確定

です。

さて、相続財産を確定させるためにはどうすればよいでしょうか


まず、権利証や銀行の通帳、株券などを探してみるのがよいでしょう。

古い権利証や登記簿謄本が出てきた場合、近くの法務局(登記所)にいけば、最新の登記簿謄本を取得でき、誰の名義になっているか確認できます。 

住んでいた市区町村に不動産を所有していた可能性が高いが、

所在がわからないと言った場合は、役所で名寄せをするのもよいでしょう。

遺言により遺産相続についての指定がされていない場合、

法定相続人と呼ばれる人々が相続人になります。


法定相続人とは、民法の規定により

1.亡くなった方に、配偶者(妻や夫)と子供がいる場合、

配偶者と子供(配偶者2分の1、子供2分の1)

2.子供だけの場合、

子供のみ

3.子供がいない場合で、配偶者と亡くなった方の親がご健在の場合、

配偶者と親(配偶者3分の2、親3分の1)

4.子供がいない場合で、親も亡くなっている場合、

配偶者と兄弟姉妹(配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1)

5.配偶者もいなく、両親も既に亡くなっている場合、

兄弟姉妹


となります。

なお、子供や兄弟姉妹が複数いる場合はその相続分を按分することになります。

相続が発生した場合、被相続人の生まれてから死亡までの戸籍を集める必要が

ありますが、あまり戸籍謄本を取得する機会がない方から、


「俺はずっと本籍が一緒だから戸籍は一つだ」


とお聞きしますが

実際には、結婚をすれば両親とは別な戸籍を作成されますし、

戦前などは祖父母と同じ戸籍だったり(除籍謄本という)、

法律の改正で戸籍が改められたりで(改製原戸籍という)

本籍がずっと同じでも1つの戸籍謄本で済むケースは稀です。


役所に取得に行く際に、「相続に使用する旨」を伝えれば、

役所の方でも調べてくれて戸籍の全てを出してくれるところがほとんどですので、

取得する場合はその旨を伝えてみてください。

被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記を申請する必要があります。


相続が開始したからと言って、当然に登記簿に相続手続きが

されるものではなく、相続登記を申請して相続人に名義変更をする必要があります。

相続登記に期限はありませんが、相続登記を申請せずにそのままにしておくと、

相続人に次々に相続が発生し、交流のなくなった親族と遺産分割をしなければならないなど

手続きが複雑になりますので、速やかに相続登記を行うことをお勧めいたします。


相続登記に必要な書類


1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など

2.被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

3.相続人全員の戸籍謄本

4.相続人の住民票

5.固定資産税評価証明書


遺産分割協議を行った場合は、上記のほかに、

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要。

相続登記に必要な収入印紙(登録免許税)は不動産評価額×4/1000となります。

相続登記を申請する際に、住民票や印鑑証明書が必要になりますが、

海外在住のため住民票や印鑑証明書が取得できない場合は、

在住する国内にある最寄の日本大使館・領事館において、

署名証明書在留証明書を発行してもらえば、

住民票・印鑑証明書の代わりになります。 

なお、これらの書類については、発行後3ヶ月以内という有効期限はありません。

最近、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の相続のお手伝いをすることが

増えていますが、お子さんがいらっしゃらない場合、

法定相続分は、

配偶者   4分の3

兄弟姉妹  4分の1

となります。


その兄弟姉妹がご生存されていれば、遺産分割協議はしやすいかもしれませんが、

その兄弟姉妹が既に亡くなられている場合は、代襲相続と言って

その兄弟姉妹のお子さんが代わりに相続することになります。

その方々と親戚付き合いをしていればまだ話は早いかもしれませんが、

全く交流が無くなっている場合、その親戚の方々と相続のお話を進めるのは困難になる

恐れが高くなります。

そういう場合は、事前に遺言書を作成しておくと、

その心配がなくなります。(遺留分減殺という問題は残りますが)

簡単な相続対策として贈与税の基礎控除(110万円)の範囲内で、

不動産の持分を毎年贈与していく方法があります。

(ただし、税務署において否認される場合があるので、必ずしも得策とは言えませんので

注意が必要です)


一点気をつけなければならないのが、贈与税の算定となる不動産の価格です。

不動産の価格の算出には、固定資産評価額、路線価等がございますが、

贈与税、相続税の場合は、


土地については路線価

建物については固定資産税評価額


をもとに算出されます。

土地と建物で不動産の価格の算出方法が違ってきますのでご注意ください。


なお、固定資産税評価額については、納税通知書または

役所が発行する評価証明書で確認することができます。

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