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被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記を申請する必要があります。


相続が開始したからと言って、当然に登記簿に相続手続きが

されるものではなく、相続登記を申請して相続人に名義変更をする必要があります。

相続登記に期限はありませんが、相続登記を申請せずにそのままにしておくと、

相続人に次々に相続が発生し、交流のなくなった親族と遺産分割をしなければならないなど

手続きが複雑になりますので、速やかに相続登記を行うことをお勧めいたします。


相続登記に必要な書類


1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など

2.被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票

3.相続人全員の戸籍謄本

4.相続人の住民票

5.固定資産税評価証明書


遺産分割協議を行った場合は、上記のほかに、

遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要。

相続登記に必要な収入印紙(登録免許税)は不動産評価額×4/1000となります。

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