〒140-0014 東京都品川区大井1-49-12 ライオンズマンション大井303
大井町駅東口 徒歩2分
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被相続人が不動産を所有していた場合、相続登記を申請する必要があります。
相続が開始したからと言って、当然に登記簿に相続手続きが
されるものではなく、相続登記を申請して相続人に名義変更をする必要があります。
相続登記に期限はありませんが、相続登記を申請せずにそのままにしておくと、
相続人に次々に相続が発生し、交流のなくなった親族と遺産分割をしなければならないなど
手続きが複雑になりますので、速やかに相続登記を行うことをお勧めいたします。
相続登記に必要な書類
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など
2.被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(いずれも本籍の記載入り)
3.相続人全員の戸籍謄本
4.相続人の住民票
5.固定資産税評価証明書
遺産分割協議を行った場合は、上記のほかに、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要。
相続登記に必要な収入印紙(登録免許税)は不動産評価額×4/1000となります。
担当:佐々木(ささき)
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遺産相続手続きや会社・法人登記なら、経験豊富な司法書士あいおい東京事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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