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 登録免許税    150,000円    150,000円

会社を設立した後、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署に、住民税や事業税(地方税)などの税金に関する届け出を市区町村役場及び都道府県税事務所にする必要があります。


1.税務署への届出

法人設立届出書

 会社の設立と会社の概要を税務署に報告します。 
【提出期限:必須 設立から2ヶ月以内】
《添付書類》
 定款の写し、会社登記事項証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表等


給与支払事務所等の開設届出書
 
会社を設立すると給与の支払いが発生します。その際、会社は支払う給与の中から税金(源泉所得税)を天引きし預り、給与の支払いを受ける人に代わって税務署に納付しなければなりません。会社がこの源泉徴収事務を開始することを税務署に報告します。
【提出期限:必須 事務所開設日から1ヶ月以内】 


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 
 給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。事務作業を減らすことができるので、10人未満の会社はこの届出をしましょう。
【提出時期:任意(提出日の翌月支払う給与から適用)】


青色申告の承認申請書
 
 法人税の確定申告に際し、「青色申告」と「白色申告」という2つの申告方法を選択できます。青色申告を選んだ場合、厳密な帳簿づけが要求されますが、税務上かなりのメリットがあります。会社の節税対策のためには「青色申告」を選択しましょう。
【提出時期:任意(設立日から3ヶ月経過した日と
最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日)】
 

棚卸資産の評価方法の届出書

 会社は、一定の評価方法に基づき棚卸資産(在庫等)の額を決め、資産として決算書に組み入れ、正しい利益を算出します。この棚卸資産の評価方法を自社に適したものを選択することができます。届出がない場合は、商品の最終仕入価格をその商品の棚卸価格とする「最終仕入原価法」が採用されます。通常は、届出を出さずこの評価方法をとります。不明な場合は顧問の税理士に対応してもらいましょう。
【提出時期:任意(最初の確定申告の提出期限まで)】 


減価償却資産の償却方法の届出書

 会社が購入した、建物・自動車・機械・パソコン等の資産は、一定の計算方法によって、複数年かけて経費として計上されます。こうした資産を減価償却資産と呼ばれ、会社はその償却方法(計算方法)を選択することができます。毎年一定額を計上していく「定額法」と毎年一定の割合で償却していく「定率法」が代表的な償却方法です。届出がない場合は定率法で償却することになり、通常は、届出を出さずにこの方法をとります。不明な場合は顧問の税理士に対応してもらいましょう。
【提出時期:任意(最初の確定申告の提出期限まで)】 




2.都道府県税事務所への届出

法人設立届出書

【提出期限:必須 設立から1ヶ月以内
  ※本店が東京23区内…事業開始の日から15日以内】
《添付書類》
 定款の写し、会社登記事項証明書(コピー可)




3.市区町村役場への届出

法人設立届出書

【提出期限:必須 設立から1ヶ月以内】
《添付書類》
 定款の写し、会社登記事項証明書(コピー可)

 ※本店が東京23区内の場合…区役所への届出は不要。
 (都税事務所への届出のみでOK)

病気やケガで医者にかかる場合に給付が受けられる健康保険、介護に備える介護保険、老後の生活保障を受けられる厚生年金の3つを総称して社会保険と呼びます。会社の場合は、その規模にかかわらず、すべての事業所で社会保険の加入が義務づけられています。加入の手続きは会社の本店所在地を管轄する社会保険事務所になります。



社会保険事務所への届出

原則、【会社設立の日から5日以内】に下記届出・書類提出をする必要があります。

健康保険・厚生年金保険新規適用届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届、国民年金第3号被保険者にかかる届出(被保険者がいる場合のみ)

社会保険協会入会届

保険料納入告知書送付依頼書

《添付書類》 
 会社登記事項証明書、現金出納帳、賃金台帳・源泉徴収簿、労働者名簿、出勤簿

会社を設立して従業員を一人でも雇用した場合には労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の適用が義務付けられます。社長1人の会社の場合、この手続きは不要です。従業員を雇ってからすれば大丈夫です。
 労災保険とは従業員がケガをした場合に給付が受けられるもので、雇用保険とは従業員が失業したときに給付が受けられるというものです。この2つを総称して労働保険と呼びます。労働基準監督署で労災保険の加入手続きを、ハローワークで雇用保険の加入手続きをしましょう。労働基準監督署で提出した書類がハローワークで必要になりますので、まず労働基準監督署で手続きをし、次にハローワークへ行きましょう。


1.労働基準監督署への届出

【保険関係成立の日(最初の従業員を雇った日)の翌日から10日以内】に下記届出をする必要があります。

労働保険 保険関係成立届
《添付書類》 
 会社登記事項証明書、労働者(従業員)名簿、賃金台帳、出勤簿等 

適用事業報告

就業規則届
 従業員が常時10人以上場合に提出します。
《添付書類》
 就業規則、規則に対する労働者の意見書 

時間外労働・休日労働に関する協定届
 時間外・休日労働をさせる場合に提出します。

        

 上記書類を提出後、労働保険料(翌年度分概算)を納付します。納付の際、「労働保険概算保険料申告書」を記入し、【保険関係成立の日(最初の従業員を雇った日)の翌日から50日以内】に提出することになります。

上記は一般的な届出手続きになります。業種・会社規模等によってすべき届出が異なりますのでご注意ください。




2.公共職業安定所(ハローワーク)への届出

雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所確認書
【提出期限:雇用保険適用事業所となった日の翌日から10日以内】
《添付書類》
 会社登記事項証明書、労働者名簿、賃金台帳、
 出勤簿、雇用契約書(雇入通知書)等

雇用保険被保険者資格取得届
【提出期限:雇用開始の事実があった日の翌月10日まで】 

労働保険 保険関係成立届(控)
 労働基準監督署に提出したものの控えを提出します。

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