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会社を設立した後、法人税や消費税など国に納める税金に関する届け出を所轄の税務署に、住民税や事業税(地方税)などの税金に関する届け出を市区町村役場及び都道府県税事務所にする必要があります。


1.税務署への届出

法人設立届出書

 会社の設立と会社の概要を税務署に報告します。 
【提出期限:必須 設立から2ヶ月以内】
《添付書類》
 定款の写し、会社登記事項証明書、株主名簿、設立時の貸借対照表等


給与支払事務所等の開設届出書
 
会社を設立すると給与の支払いが発生します。その際、会社は支払う給与の中から税金(源泉所得税)を天引きし預り、給与の支払いを受ける人に代わって税務署に納付しなければなりません。会社がこの源泉徴収事務を開始することを税務署に報告します。
【提出期限:必須 事務所開設日から1ヶ月以内】 


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
 
 給与の支給人員が常時10人未満である会社は、源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる特例があります。事務作業を減らすことができるので、10人未満の会社はこの届出をしましょう。
【提出時期:任意(提出日の翌月支払う給与から適用)】


青色申告の承認申請書
 
 法人税の確定申告に際し、「青色申告」と「白色申告」という2つの申告方法を選択できます。青色申告を選んだ場合、厳密な帳簿づけが要求されますが、税務上かなりのメリットがあります。会社の節税対策のためには「青色申告」を選択しましょう。
【提出時期:任意(設立日から3ヶ月経過した日と
最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日)】
 

棚卸資産の評価方法の届出書

 会社は、一定の評価方法に基づき棚卸資産(在庫等)の額を決め、資産として決算書に組み入れ、正しい利益を算出します。この棚卸資産の評価方法を自社に適したものを選択することができます。届出がない場合は、商品の最終仕入価格をその商品の棚卸価格とする「最終仕入原価法」が採用されます。通常は、届出を出さずこの評価方法をとります。不明な場合は顧問の税理士に対応してもらいましょう。
【提出時期:任意(最初の確定申告の提出期限まで)】 


減価償却資産の償却方法の届出書

 会社が購入した、建物・自動車・機械・パソコン等の資産は、一定の計算方法によって、複数年かけて経費として計上されます。こうした資産を減価償却資産と呼ばれ、会社はその償却方法(計算方法)を選択することができます。毎年一定額を計上していく「定額法」と毎年一定の割合で償却していく「定率法」が代表的な償却方法です。届出がない場合は定率法で償却することになり、通常は、届出を出さずにこの方法をとります。不明な場合は顧問の税理士に対応してもらいましょう。
【提出時期:任意(最初の確定申告の提出期限まで)】 




2.都道府県税事務所への届出

法人設立届出書

【提出期限:必須 設立から1ヶ月以内
  ※本店が東京23区内…事業開始の日から15日以内】
《添付書類》
 定款の写し、会社登記事項証明書(コピー可)




3.市区町村役場への届出

法人設立届出書

【提出期限:必須 設立から1ヶ月以内】
《添付書類》
 定款の写し、会社登記事項証明書(コピー可)

 ※本店が東京23区内の場合…区役所への届出は不要。
 (都税事務所への届出のみでOK)

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