〒140-0014 東京都品川区大井1-49-12 ライオンズマンション大井303
大井町駅東口 徒歩2分
営業時間:平日9:00~18:00
定休日:土日・祝祭日
債務整理手続きについては次の3つの種類があります。
1.任意整理
2.自己破産
3.特定調停・個人再生
その他に、借金を完済している方の過払い金返還請求手続きというものがあります。
ただし、最後に返済してから10年以上経過していると
過払い金返還請求権が10年の時効により消滅していると主張される可能性があります。
任意整理とは自己破産や特定調停などの法律に則った手続きではなく、
債務者と債権者が私的に交渉し返済条件で合意することです。
ただし、債務者本人の交渉には応じてもらえないケースが多く、また応じてもらえたとしても債権者有利の合意内容になってしまいがちです。任意整理をしようとする方は、司法書士・弁護士などの専門家の力を借りたほうがよいでしょう。
司法書士・弁護士が行う任意整理の手続方法としては、利息制限法超過利息を支払っている場合には、既払い金を利息制限法に引き直し計算の上、元本充当を行い、債務額の減額交渉、和解提案、また過払い金が発生して場合には過払い金の回収交渉を複数の債権者と行います。
債務整理手続に関する相談は電話・来所いずれも無料です。
お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
ここでは一般的な任意整理手続きの進め方をご説明いたします。
1.お客様と面談・委任契約
↓
2.各債権者(消費者金融等)へ受任通知の発送
↓
3.債権者から取引履歴の開示
↓
4.利息制限法による引き直し計算
↓
5.債権者へ弁済計画案の提示
↓
6.債権者の弁済計画案の同意
↓
7.和解契約の締結
↓
8.支払い開始
お客様と面談してから支払い開始まで約3ヶ月くらいかかりますので、
その間に支払いの準備をしていただきます。
任意整理
基本報酬 債権者1社につき 31,500円(税込み)
分割払い可能
減額報酬はいただいておりません。
過払い金返還請求
基本報酬 31,500円(税込み)
成功報酬 過払い金返還額の20%+消費税
訴訟になった場合は別途訴訟等実費が発生いたします。
着手金は不要です。
過払い金とは、
「払い過ぎた利息」
のことです。
利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。
最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この判断により利息制限法を越えて払ってきた超過部分の利息は時効などの特別な事情がない限り、確実に返還を求めることが可能となりました。
過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、現在既に取引が終了している場合でも、取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です(10年を経過している返還請求権の時効消滅を主張されてしまいます)。
現在では大手の消費者金融やクレジット会社であれば、完済後(取引終了後)でも取引履歴の開示に応じます(先の最高裁判例により保存してあるすべて取引履歴の開示義務が認められたためです)。
以上のことより、終了している取引(完済している取引)でも過払い金の返還請求が可能ですので、過去に取引のあった方はご相談ください。
ご相談は こちら
担当:佐々木(ささき)
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遺産相続手続きや会社・法人登記なら、経験豊富な司法書士あいおい東京事務所にお任せください。親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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