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とにかく独立開業しよう!!!

と思い立ったけど、何をどうすれば全くわからない方。

まず、どんな商売(事業目的)をするかをイメージしてください。
そしてどこに本店(商圏)を置くかを決めて、
さらにどんな商号(名称)にするかを決めてください。

以上の3つが決まれば、あとは次のような具体的な会社の中身を

決めていけば株式会社を設立できます。

1.役員(取締役・監査役)構成をどうするか
2.決算期はいつにするか
3.資本金はどうするか

株式会社を設立するまでの具体的な流れは以下のとおりです。

商号、目的、本店、役員等の決定
       ↓
類似商号の調査
       ↓
定款の作成・捺印
       ↓ 
定款の認証(本店の置く都道府県内の公証役場で)
       ↓
資本金の振込(発起人の口座へ振込または入金)
       ↓
設立登記申請(この日が成立日となります)
       ↓約1週間後
登記完了

登記が完了したら登記簿謄本を取得して
銀行口座の開設
税務署等への届出を行います。

平成18年に商法が改正され会社法へと移行しましたが、

類似商号について大幅に緩和されました。

以前は、同一区(東京23区の場合)内に、同じ商号で同じ目的を持つ会社が既に存在する場合、

新たにその商号を使用して会社を設立することが出来ませんでしたが、

現在は、同じ商号、同じ目的でも、本店所在地さえ違えば、その商号を使用して会社を

設立することができます。

しかし、それは会社法上の手続きだけの話であって、

実際に営業を開始し、いろいろな事業をしていく場合、近所や同一区内に

同じような商売をした同じ名前の会社が存在する場合、いろいろと問題が生じてくる可能性が

あります。(例えば、商標の関係等)

そういう問題が生じないためにも、予め類似商号の調査をしておくことをお勧めいたします。

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