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金融機関や官公署から定款の提出を求められる場合がありますが、

会社設立の際に作成し、公証人に認証された定款を提出しなければならないわけではありません。


もちろん、会社設立以来、定款変更を一度も行っていなければ会社設立時の定款が現行定款となりますが。


しかし、平成18年に商法から会社法に変わり、また、平成14年、15年と商法も改正されていて役員の任期等も変更されています。その該当部分に関しては、定款も変更されたものと取扱いをされますので、設立当初の定款(原始定款という)では変更箇所が反映されていないことになります。


会社外部から定款の提出を要求された場合は、

いままでの変更箇所を全て反映させて、

条文の最後に、

「これは当会社の現行定款に相違ない」

と記載し、日付と会社名、代表者名を記入の上、会社実印を押印して

提出しましょう。


それにはまず定款の変更すべき箇所を調査する必要があります。

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