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定款等で理事の任期が決められている法人で、理事の任期が到来した場合、定款等で定められている方法で理事を選任しなおさなければなりません。

なお、理事の選任退任による変更登記の登記期間は、その事由が生じた日から主たる事務所の所在地においては2週間内に登記しなければならないとされています。


変更登記の申請に添付する書類としては、

概ね次のようなものがあります。

①理事の選任を証する書面

②定款または寄付行為

③就任を承諾したことを証する書面

④理事の退任を証する書面

⑤印鑑証明書(あらたに理事長を選任する場合)


また、一人しか理事を置かない医療法人については、

医師又は歯科医師であることを証する書面(医師免許証の写し)を

添付しなければなりません。 

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