〒140-0014 東京都品川区大井1-49-12 ライオンズマンション大井303
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一般的な吸収合併の手続きの流れ
会社法施行以前より合併契約書への記載が簡素化され、
消滅会社の株主に与える対価も株式以外でも良くなり、
柔軟性が出せるようになりました。
(前提:合併当事会社においてデューデリを行い合併比率の策定)
覚書の締結
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取締役会での合併契約書の承認
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合併契約書の調印
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事前開示
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株主総会において合併契約書の承認
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株主への通知又は公告 (効力発生日より20日以上前までに)
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債権者保護手続き(効力発生日より1ヶ月以上前までに)
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株券提供公告(株券発行会社の場合)
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効力発生日(合併期日)
↓
吸収合併の登記(存続会社の本店所在地において)
↓
事後開示
※会社法施行に伴い、登記は効力要件から対抗要件に変わり、
1月1日を合併期日にした場合の、合併期日と実際に合併した日のズレがなくなりました。
また、合併に伴い定款変更や役員の変更が生じる場合も、
合併契約書に記載する必要がなくなり、存続会社において株主総会で
承認を得れば良いことになりました。
担当:佐々木(ささき)
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